「共生型サービス 」 の概要
共生型サービスは、2018(平成30)年度の関係法令の改正によって、介護保険サービスと障害福祉のサービスを同一の事業所で一体的に提供することができるよう、新たに創設されたサービスです。
ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなどについて、指定障がい福祉サービス等の利用定員の範囲内で高齢者や障がい児者が共に利用できるようになりました。
障害福祉サービスは、「障害者総合支援法」に定義される障がいのある方が利用できるサービス、介護保険サービス は原則65歳以上の方が利用できるサービスです。
そのため、これまでは障害福祉サービスを利用していた方が65歳になったときに、なじみのある障害福祉サービス事業所から介護保険サービス事業所に移らなければならないケースが多くありました。
この制度を活用することで、障がいのある方が65歳以上の高齢になっても今までのサービスを継続して受けることが可能になりました。