「子ども・若者育成支援推進法」 とは
子ども・若者育成支援推進法とは、引きこもりやニートなど社会生活を円滑に営むうえで困難を抱える若者の社会参加を支援する施策について定めた法律です。平成22年(2010年)施行されました。
内閣府に育成支援推進本部を設置し、支援をネットワーク化するなど、国・地方公共団体・児童相談所やNPOによる協力体制を整備しています。
具体的には、総理大臣を本部長とする「子ども・若者育成支援推進本部」が置かれ、ここで策定された「子ども・若者育成支援推進大綱」に沿って、各都道府県、市町村の「子ども・若者ビジョン」の立案・実施が責務として位置付けらました。
内閣は「子ども・若者育成支援推進大綱」を2010年と2015年の2次にわたり策定し、施策を総合的に推進してきました。
さらに、コロナ禍を考慮し、令和3年(2021年)4月にも、「子ども・若者育成支援推進大綱」が決定されました。子供・若者育成支援の基本的な方針・施策として5本の柱を設け、すべての子供・若者が自らの居場所を得て、成長・活躍できる社会を目指すとしています。
子どもの意見の尊重
子ども・若者育成支援推進法 第2条 をみると、子どもの意見の尊重に言及されています。
第二条 子ども・若者育成支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目指すこと。
二 子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱いを受けることがないようにするとともに、その意見を十分に尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること。
三 子ども・若者が成長する過程においては、様々な社会的要因が影響を及ぼすものであるとともに、とりわけ良好な家庭的環境で生活することが重要であることを旨とすること。
四 子ども・若者育成支援において、家庭、学校、職域、地域その他の社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むこと。
五 子ども・若者の発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じてその健やかな成長が図られるよう、良好な社会環境(教育、医療及び雇用に係る環境を含む。以下同じ。)の整備その他必要な配慮を行うこと。
六 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における知見を総合して行うこと。
七 修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者その他の子ども・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対しては、その困難の内容及び程度に応じ、当該子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、必要な支援を行うこと。
子ども・若者育成支援推進法
子供・若者白書
「子供・若者白書」( 旧青少年白書)は、子ども・若者育成支援推進法に基づく年次報告書として、2010(平成22)年から作成され、毎年、国会に報告されています。