用語集(あ・か・さ行)

児童福祉法 【保育士試験対策 用語集】

保育士試験 用語集

「児童福祉法」 とは

児童福祉法とは、児童福祉を保障するためにあらゆる児童がもつべき権利や支援が定められた法律です。

制定された1947年当時は、戦争孤児が多く、子どもの健やかな成長と最低限度の生活を保障するためでした。その後、子どもたちのよりよい暮らしの実現に向けた改正が行われてきました。現在ある子育てに関する支援の中には、児童福祉法に基づいているものもあります。

子どもの意見の尊重

児童福祉法 第2条 をみると子どもの意見の尊重について明記されています。

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

児童福祉法 第2条 

「児童福祉法」第 10 条

市町村における児童と妊産婦の福祉に関する業務について規定されています。

第四節 実施機関

第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。

 市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。

 市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。

 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。

 国は、市町村における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。

第十条の二 市町村は、前条第一項各号に掲げる業務を行うに当たり、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。

児童相談所

児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県、政令指定都市、中核市に設けられた児童福祉の専門機関です。よって記述Eは×。その結果、選択肢は記述B、C、Dに絞られます。

児童養護施設(*乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)への入所措置は、 都道府県知事から委託を受けた 児童相談所の長が行います。(児童福祉法第27条1項3号、同法32条1項等)記述Cは間違いです。

児童福祉法 2016(平成28)年改正のポイント

児童福祉法は、2016年に大きく改正されました。

全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、母子健康包括支援センターの全国展開、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等の所要の措置が講じられました。

「児童福祉法」が出題された保育士試験の過去問

・平成31年度(2019)前期「社会福祉」問15

・平成31年度(2019)前期「児童家庭福祉」問7



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