「運営適正化委員会」 とは
社会福祉法における運営適正化委員会とは、福祉サービス利用者の苦情などを適切に解決し利用者の権利を擁護する目的で、2000(平成12)年6月の社会福祉法改正後に全国でスタートしました。
委員会には二つの役割があります。
一つは福祉サービスの利用者が、事業者とのトラブルを自力で解決できないとき、専門知識を備えた委員が中立な立場から解決に向けた仲介をします。
もう一つは「福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)(*)」で、サービスや利用者の財産管理が適切に運営されているかを調査し、助言・勧告する役割です
(*)福祉サービスを利用する際のお手伝いや利用料の支払い、日常的な金銭管理のお手伝い
都道府県社会福祉協議会に、公正・中立な第三者機関として、運営適正化委員会をおくことになっています。