「社会福祉協議会」 の概要
「社会福祉協議会」 は、社会福祉法 (旧社会福祉事業法) 第109条に基づき「地域福祉の推進」を目的として全国の都道府県、市町村に設置された、社会福祉法人格の民間団体です。
地域の皆さんや、福祉施設、ボランティア、福祉に関わる人、民生・児童委員(*)、地域の様々な福祉関係者などが参加して、誰もが暮らしやすいまちをつくるために活動しています。
具体的な活動内容は、地域の特性に応じて異なりますが、基本的単位である市町村社会福祉協議会の主な事業は次のようなものがあります。
1)住民の地域福祉活動に対する支援
2)ボランティア・市民活動の推進・支援
3)地域での生活支援に向けた相談・支援活動、情報提供や連絡調整
4)経済的な支援を必要とする方に対する生活福祉資金等の貸付
5)日常生活自立支援事業(高齢や障害等により判断能力に不安のある方を対象とした福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行う事業)
6)介護サービスなどの多様な在宅福祉サービスの提供
「社会福祉協議会」について詳しくはこちらをご覧ください。
「生活福祉資金貸付制度」 の実施主体
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。