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社会保障制度 【保育士試験対策 用語集】

保育士試験 用語集

社会保障制度」 の概要

社会保障制度という定義や範囲は、国や理論によって異なります。

我が国において、社会保障という言葉は、昭和21年公布(翌年施行)されたの憲法第25条にて用いられました。

憲法第25条
1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

その後、昭和25年の 「社会保障制度に関する勧告」 で初めて具体的に定義されました。

社会保障制度とは、「疾病、負傷、分娩、廃疾〔=現在では、「障害」です〕、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もって全ての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」をいう。

この時点では、弱者に対する生活保護が柱でしたが、その後、昭和36年には、すべての国民が公的な医療保険制度や年金制度に加入する「国民皆保険・皆年金」が実現しました。つまり、貧困からの脱出から、安定した生活が社会保障の中心になっていったのです。

社会保障機能としては、主として、①生活安定・向上機 能、②所得再分配機能、③経済安定機能の3つが挙げられます。

  • 「生活安定・向上機能」生活の安定を図り、安心をもたらす。例:医療保険、老齢年金、介護保険
  • 「所得再分配機能」所得を個人や世帯の間で移転させることにより、国民の生活の安定を図る。例:生活保護制度
  • 「経済安定機能」景気変動を緩和し、経済成長を支えていく。 例:雇用保険

社会保障にかかる負担の推移について、国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比)の概念を用いて見ていくと、
我が国の国民負担率は、1970(昭和 45)年度の 24.3%から 2015(平成 27)年度の42.8%へと 45年間で約 1.8倍となっています。

厚労省資料はこちらをご覧ください。

また、こちらのブログにわかりやすくまとめてあります。

「社会保障制度」が出題された保育士試験の過去問

・平成31年度(2019)前期「社会福祉」問9



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