「生活困窮者自立支援制度」 の概要
生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方へ包括的な支援を行う制度です。
平成27年度(2015年)に生活困窮者自立支援法が施行され、生活全般にわたるさまざまなお困りごとについて自立相談支援事業所が窓口となって相談支援を行っています。相談窓口を全国に設置して、相談を受け付けています。
生活困窮者自立支援制度では、以下の事業に取り組んでいます。
- 自立相談支援事業
- 就労準備支援事業
- 住居確保給付金事業
- 家計改善支援事業
- 一時生活支援事業(居住支援含む)
- その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業
住宅確保給付金とは
住居確保給付金は、離職などで住むところがなくなった方や、住む場所を失うおそれが高い方には、就職活動することを条件などに、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職を支援します。
自立相談支援事業の運営主体
自立相談支援事業の主体
生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業では、まずは、就職や住まい、家計管理などの困りごとや不安を抱えている方の地域の相談窓口を設置します。そして、どのような支援が必要か、支援員が一緒に考えます。具体的なプランを作成し、寄り添いながら、自立に向けて支援します。
自立相談支援事業は自治体直営もしくは委託先で実施されています。
生活保護法との関係
生活保護法は、保護を必要とする状態にある者が対象です。条件に合う人のみに支給される支援制度です。
一方、生活困窮者自立支援法は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人が対象になります。生活保護法に該当しない、生活困窮者として苦しい生活を過ごしている人が対象になったんです。
また、 生活保護状態を脱し、生活困窮状態を抜けて、自立した生活ができるようになるためには、生活保護法に基づく事業だけでなく、生活困窮者自立支援法に基づく事業と連携して連続的な支援を行うことが重要であるとしています。
生活困窮者の自立相談支援事業で相談を受けた場合、生活保護が必要と判断するのであれば確実に生活保護につなぎ、そうでないのであれば、自立支援法に基づいた事業で適切な支援を行っていくとしています。