用語集(あ・か・さ行)

児童の権利に関する条約 【保育士試験対策 用語集】

保育士試験 用語集

児童の権利に関する条約」 の概要

「児童の権利に関する条約」(通称、子どもの権利条約)は、1989(平成元)年に国連総会において採択され、日本は翌年にこの条約に署名。1994(平成6)年に批准(確定的な同意)を行い、1994年5月22日に効力が生じています。

「児童の権利に関する条約」 一般原則

生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること) 第6条

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

第6条
1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。

外務省資料より引用

子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと) 第3条

子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

第3条
1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

外務省資料より引用

子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること) 第12条

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

第12条(意見を表明する権利)
この条約は、世界の多くの児童(児童については18歳未満のすべての者と定義)が、飢え,貧困等の困難な状況に置かれている状況にかんがみ、世界的な観点から児童の人権の尊重、保護の促進を目指したものです。締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

外務省資料より引用

差別の禁止(差別のないこと) 第2条

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

第2条
1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。

外務省資料より引用

「児童の権利に関する条約」 ができるまで

  • 1948年「世界人権宣言」 すべての人は平等であり、それぞれが同じ権利をもつとした宣言
  • 1959年「児童の権利宣言」 子どもは子どもとしての権利をそれぞれもつとした宣言。このときから、宣言だけでなく実際に効力のあるものができないかと考えられはじめた
  • 1978年「子どもの権利条約」の草案がポーランド政府から提出される
  • 1979年「国際児童年」となる。「児童の権利宣言」20周年。国連人権委員会の中に「子どもの権利条約」の作業部会が設置された
  • 1989年「子どもの権利条約」国連で採択
  • 1990年「子どもの権利条約」が国際条約として発効

「児童の権利に関する条約」が出題された保育士試験の過去問

・平成31年度(2019)前期「児童家庭福祉」問1



-用語集(あ・か・さ行)
-, , ,