用語集(あ・か・さ行)

共同募金会【保育士試験対策 用語集】

保育士試験 用語集

共同募金会」 の概要

共同募金会は、赤い羽根をシンボルとした有名な活動です。

社会福祉法による定め

社会福祉法では、共同募金を「都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。」と規定しています。

社会福祉法では社会福祉事業を第一種、第二種に分けていますが、共同募金会は第一種に位置付けられています。

実施主体

各都道府県に設立された共同募金会が実施主体となって、社会福祉を目的とする様々な事業活動に幅広く配分されます。その連合体である「社会福祉法人中央共同募金会」では、共同募金運動の全国的な企画、啓発宣伝、調査研究、都道府県共同募金会の支援等を行っています。

厚労省資料より引用

募集期間

共同募金会は、厚生労働大臣の告示により、10月1日から翌3月31日までの6か月間とされており、12月については、「歳末たすけあい募金」もあわせて実施しています。運動期間の初日には、各地の街頭でボランティアの方々による募金活動が行われています。

寄付金

共同募金で寄せられた寄付金は、翌年度の末日までに都道府県内の地域福祉団体等に使途を明確にして配分されます。

具体的には、高齢者や障害者等を対象として行う食事、入浴サービス事業、住民全般を対象として行う各種福祉研修・講座開催事業、機材整備資金など、地域福祉の推進のために行われる様々な事業が対象となっており、地域福祉団体の育成という面でも大きな役割を果たしています。

共同募金会について、詳しくはこちらをご覧ください。

共同募金会」が出題された保育士試験の過去問

・平成31年度(2019)前期「社会福祉」問4



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