「子ども・子育て支援法」 とは
子ども・子育て支援法は、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)、小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設、地域の子ども・子育て支援の充実のために、平成24年8月に制定されました。
同時に成立した 「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と合わせた子ども・子育て関連3法 に基づいて、 『子ども・子育て支援新制度』 が制定されています。
なお、第2条では、子どもの意見の尊重には言及されていません。
第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
② 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
③ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
児童福祉法 第2条