「介護保険制度」 の概要
介護保険制度は、介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるしくみです。介護保険法で定められています。
制度の運営主体(保険者)は、全国の市町村と東京23区で、保険料と税金で運営されています。
●サービスの対象者
被保険者(保険料を支払う人)には、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類がありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
対象となる高齢者 (第1号被保険者) がサービスを受けるには、審査があります。そして、サービスは原則1割の自己負担が必要です。ただし、前年度の所得などに応じて、自己負担率が2割あるいは3割になります。
●保険料の支払い
40歳になると介護保険に加入が義務付けられ(被保険者になる)、保険料を支払うことになります。
40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収されます。65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きで市区町村が徴収します。一生涯です。
●介護認定
介護保険サービスを利用する場合には、介護認定を受けるための審査、手続きが必要です。通常1か月程度かかります。
要介護認定を受けたら、「要支援」が出た場合は、地域包括支援センターに相談、「要介護」が出た場合は、ケアマネジャーに相談します。
♪こちらのブログに介護制度のことがよくまとまっています。