「児童相談所」 の概要
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県、政令指定都市、中核市に設けられた児童福祉の専門機関です。よって記述Eは×。その結果、選択肢は記述B、C、Dに絞られます。
児童養護施設(*乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)への入所措置は、 都道府県知事から委託を受けた 児童相談所の長が行います。(児童福祉法第27条1項3号、同法32条1項等)
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県、政令指定都市、中核市に設けられた児童福祉の専門機関です。よって記述Eは×。その結果、選択肢は記述B、C、Dに絞られます。
児童養護施設(*乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)への入所措置は、 都道府県知事から委託を受けた 児童相談所の長が行います。(児童福祉法第27条1項3号、同法32条1項等)