用語集(あ・か・さ行)

児童福祉施設 【保育士試験対策 用語集】

保育士試験 用語集

児童福祉施設とは

児童福祉施設とは、社会福祉施設の一つで、児童の福祉を保障するための施設をいいます。

  • 助産施設:経済的な困難を抱える妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設
  • 乳児院:乳児や就学前の幼児を養育する施設
  • 母子生活支援施設:配偶者のいない女子とその児童を保護し、自立を支援する施設
  • 保育所:保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者のもとから通わせて保育を行うことを目的とする施設
  • 幼保連携型認定こども園:満3歳以上の幼児に対する教育および保育を必要とする乳児・幼児に対する保育を一体的に行う施設
  • 児童厚生施設:児童遊園、児童館など、児童の遊び、健康、情操をはぐくむ施設
  • 児童養護施設:保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由によりとくに必要のある場合には、乳児を含む)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設。
  • 児童発達支援センター:障害児を日々保護者のもとから通わせて支援を提供することを目的とする施設。福祉型と医療型がある。
  • 障害児入所施設:知的障害のある児童を保護、治療するとともに、自立に必要な知識や技能などの指導を行う。福祉型と医療型(医療ケアがある)がある。
  • 児童心理治療施設:軽度の情緒障害をもった児童(環境に適応できない児童)を、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療および生活指導を主として行うことを目的とする施設
  • 児童自立支援施設:不良児童や行為をなすおそれのある児童を入所または通わせて、指導、自立支援を行う施設。退所後も相談に乗る。
  • 児童家庭支援センター:地域の児童、家庭、地域住民等からの相談に応じ、必要な助言、指導を行う施設。児童相談所、他の児童福祉施設など、関係する機関の連絡調整も行う総合的な役割をもつ施設。

これらの施設をグループ分けすると、以下のようになります。

社会的養護関連の施設:乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設
障害児のための施設:障害児入所施設・児童発達支援センター
子どもの育成のための施設:保育所・幼保連携型認定こども園・児童厚生施設
母子のための施設:助産施設・母子生活支援施設
総合:児童家庭支援センター

「児童福祉施設」が出題された保育士試験の過去問

・平成31年度(2019)前期「児童家庭福祉」問8



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