一時預かり事業 とは
一時預かり事業では、保護者の出産・病気・冠婚葬祭、習い事、ショッピング、美容院などのほか、育児疲れで子供からちょっと離れたいときなど、保育所(保育園)や幼稚園、認定子ども園などで、一定の時間、子どもを預けることができます。
この事業を実施する主体は、市区町村などの自治体です。区市町村や施設によっては、就労や通院などの利用理由を要件としていることもあります。
5つのスタイルがあります。
●幼稚園・保育所に通っていない子どものための「一般型」
「一般型」は、保育所、幼稚園、認定子ども園、地域子育て支援拠点などが主に運営しています。また市区町村から委託を受けたNPO法人が運営を行っている保育室と呼ばれる施設もあります。子どもの世話を行う職員の2分の1は保育士の資格を有しており、残りの資格を有していない場合にも適切なケアを行うための研修を受講する必要があります。
● 幼稚園に在籍する子どものための「幼稚園型」
2015(平成27)年度に創設された新しい一時預かりのスタイルで、主として、幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児が利用することができます。幼稚園や保育所、そのほか家庭的保育事業所や小規模保育事業所において行われています。
●保育施設の一般利用に空きがあるときに利用可能な「余裕活用型」
2012(平成24)年にできたスタイルです。利用している子どもの数が定員に達していない保育施設で保育が行われ、預かる子どもの人数は、定員の範囲内で行うようにと取り決められています。
●障害・疾病のある、またはひとり親家庭の子どものための「居宅訪問型」
2015(平成27)年度に創設された新しいスタイルで、子どもの自宅に直接職員が訪問をする形での一時預かりが利用できます。他の一時預かりを実施するのが難しい場合に実施されます。
●保育所等への入所が決まるまでの「緊急一時預かり型」
2016(平成28)年度にはに新設されたスタイルで、保育認定子どもであって、特定地域型保育事業を利用していない児童について、保育所等への入所が決まるまでの間、定期的に預かるものです。