H31(前)社会的養護【2019】

【過去問解説】平成31年(前期) 保育士試験〈社会的養護〉問3〈2019〉親権

【過去問解説】平成31年(前期) 保育士試験〈社会的養護〉問3〈2019〉親権

平成31年前期 保育士試験 社会的養護 問3の解説です。

問3は、親権に関する記述で、不適切な記述を一つ選ぶ問題です。

それでは、問題を解いていきましょう。その前に、問題文をお手元にご用意ください。

問題文は全国保育士養成協議会のホームページで無料公開されています。
こちら(全国保育士養成協議会サイト)から閲覧、ダウンロードできます。

「スタディ」では、このブログや動画を見ながら、お持ちのテキスト本に赤線を入れる、コメントを足す、付箋を貼るなどして、自分の使いやすいオリジナル本を作っていくことをおすすめします。ここでは、福祉教科書「保育士完全合格テキスト2022」を用いています。

問3の解き方

正解は、3です。

里親またはファミリーホームホーにム委託中の児童および一時保護中の児童に親権者または未成年後見人がいない場合には、児童相談所長が親権を代行します(児童福祉法33条の2第1項、47条2項)。
なお、児童福祉施設に入所中の児童に親権者または未成年後見人がいない場合には、児童福祉施設の施設長が親権を代行します(児童福祉法47条1項。)

≪親権喪失の審判等(民法)≫

① 親権喪失の審判
② 親権停止の審判(2年以内の期間:本問5)
③ 管理権喪失の審判(親権のうち財産面の権限について)

の3つがあります。

3つの審判の請求権を有する者は、「民法」上は、
子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官」(本問4)
の5者とされており、「児童福祉法」により、
児童相談所長」(本問2)
が加えられています。

こちらのブログから引用しました。

「保育士テキスト2022 (下)」P216 をチェックして、マーカーを引いたりコメントを加えておきましょう。

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