用語集(あ・か・さ行)

放課後児童健全育成事業 【保育士試験対策 用語集】

保育士試験 用語集

放課後児童健全育成事業 」 の概要

放課後児童健全育成事業は、放課後児童クラブ=学童クラブのことです。

児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。

実施場所:学校の余裕教室、学校敷地内専用施設、児童館など

厚労省HPより引用

放課後児童健全育成事業の概要

対象:小学校に就学している子どもで、その保護者が労働、疾病、介護などにより、昼間家庭にいない子ども。障害の有無にかかわらず利用できる。

場所:小学校内の空き教室や児童館など

スペース:専用区画の面積は、児童1人につき1.65㎡以上。既存の事業については施行から5年間で1.65㎡以上となるように努めなければいけない。

集団規模:おおむね40人以下

職員資格:「放課後児童支援員」という資格が、2015年度より新しく創設。これまで放課後児童クラブへの有資格者の配置は義務ではなかったが、保育士、社会福祉士、幼稚園教諭、小学校教諭などの資格者、高卒以上で二年以上児童福祉事業に従事している者などが、都道府県が行う研修を受講することで「放課後児童支援員」の資格を取得できる。

職員数:支援員は、支援の1単位ごとに2人以上配置。登録児童数が、40人を超える場合は、2つ目の単位を設ける。

日数・時間:原則1年で250日以上。平日は3時間以上、土日等は8時間以上

実施主体:市区町村が運営する『公設公営』と、自治体が設立して、運営は、NPO、民間企業や父母会などに委託している『公設民営』がある。文部科学省の「放課後子供教室」と厚生労働省の「放課後児童クラブ」の一体化あるいは連携化を推進しているので「放課後子供教室」が学童になっているケースも。

放課後児童健全育成事業 」が出題された保育士試験の過去問

・平成31年度(2019)前期「児童家庭福祉」問10

・平成31年度(2019)前期「児童家庭福祉」問11



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