「 ファミリー・サポート・センター事業 」 の概要
「ファミリー・サポート・センター事業」は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員(依頼会員)として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者(提供会員)と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整(マッチング)を行うものです。
子育て援助活動支援事業ともいいます。
ファミリー・サポート・センターの運営は市区町村、または市区町村から委託を受けた法人が行います。
サポート活動の例には、
・保育施設等までの送迎を行う。
・保育施設の開始前や終了後又は学校の放課後、
子どもを預かる。
・保護者の病気や急用等の場合に子どもを預かる。
・冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かる。
・買い物等外出の際、子どもを預かる。
・病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急預かり対応(病児・緊急対応強化事業、平成21年度よりスタート)
などがあります。
自治体ごとに金額は異なりますが、依頼会員には利用料がかかり、提供会員は報酬が受けられます。
平成27年度(2015年)より、 「子ども・子育て支援新制度」において、「地域子ども・子育て支援事業」の1つに位置づけられ、「子ども・子育て支援交付金」にて実施しています。
令和元年(2019年)から、3歳~5歳までの子どもたちの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用料を無償としましたが、ファミリーサポートセンター事業についても、保育の必要性の認定を受けた場合には保育料が無償になります。
「ファミリー・サポート・センター事業」について詳しくはこちら(内閣府資料)をご覧ください。