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「福祉サービスの第三者評価」 とは
福祉サービス第三者評価は、社会福祉法人等の事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者・利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業をいいます。
第三者評価は義務ではありませんが、社会福祉法第78条「福祉サービスの質の向上のための措置等」では、自己評価について努力義務を規定していますので、積極的に受審することが推奨されています。
第三者評価のやり方
- 【自己評価】事業所内で自己評価を実施
- 【実地調査】自己評価の結果を、調査者(認定を受けた第三者機関に所属、必要な経験や資格を有し評価調査者養成研修を終了した者)が検証する。
- 【評価決定委員会】調査者が評価した内容を評価決定委員会で検討する。
- 【事業所へ報告】③の内容を事業所に確認してもらう。
- 【公表】事業所の了解により公表する。
評価の対象となる福祉サービス
2020年4月時点で、評価の対象になる福祉サービスは以下の通りです。
・保育所
・乳児院
・児童養護施設
・母子生活支援施設
・児童自立支援施設
・自立援助ホーム
・ファミリーホーム
・児童心理治療施設
・救護施設
・障がい福祉サービス事業・障がい者支援施設 等
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム・ケアハウス
・通所介護
・訪問介護
評価が義務となる福祉サービス
社会的養護施設については、 平成24年度より、毎年「自己評価」を行うとともに、3年に1度「第三者評価」を受審して、結果を公表することが義務化されました。 保育所については、受審が努力義務として定められています。
社会的養護施設の第三者評価については、全国推進組織による評価基準に基づいて実施され、評価結果も全国推進組織が公表します。
第三者評価の受審が義務化された社会的養護施設
- 乳児院
- 児童養護施設
- 母子生活支援施設
- 児童心理治療施設(旧:情緒障害児短期治療施設)
- 児童自立支援施設
福祉サービスの第三者評価について、福岡県のサイトにまとめてありますので、ご参考にしてください。
全国福祉協議会の第三者評価事業サイトも合わせて参照ください。