「 母子及び父子並びに寡婦福祉法 」 の概要
母子及び父子並びに寡婦福祉とは、経済的・社会的に不安定な生活になりがちなひとり親世帯について援助を行い、経済的な自立と、扶養している児童の福祉を増進させるためのものです。
第1条の目的には、「母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。」とあります
母子・父子自立支援員による母子家庭日常生活支援事業が規定されていたり、寡婦に対する福祉資金の貸付け・就業支援事業等の実施・自立支援給付金の給付・児童扶養手当などの支援も行います。
以前は「母子及び寡婦福祉法」という名称でしたが、2014年の法改正で現在の「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に変わりました。第2条の2項父子についても書かれています。改正のポイントは、母子家庭に対する支援の拡充、父子家庭への支援の拡大・拡充です。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法」はこちらを参照ください。