用語集(ま・や・ら・わ行)

利用者支援事業(母子保健型) 【保育士試験対策 用語集】

保育士試験 用語集

利用者支援事業(母子保健型)とは

利用者支援事業(母子保健型)とは、妊娠期・出産・子育て期(就学前まで)にわたる切れ目ない支援を、関係機関と連携しながら行うものです。
妊娠・出産・子育ての心配や不安、子どもや親の健康のことなどを相談でき、教育・保険施設や地域の子育て支援事業を利用できるようにサポートしてくれます。
保健所や保険センター等にあります。保健師等の専門職が電話、面接、訪問などで話を伺い、一緒に考えていきます。

内閣府資料より引用

子育て世代包括支援センターとは

子育て世代包括支援センタは、母子健康包括支援センターの通称名です。

今般、「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第63号)において、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の改正が行われ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う「子育て世代包括支援センター」(法律上の名称は「母子健康包括支援センター」という。)が新たに規定され、市町村は同センターを設置するように努めなければならないこととされた。また、政府としては、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)に基づき、子育て世代包括支援センターについては、平成32年度末までの全国展開を目指し取り組むこととされている。

厚労省資料より引用

子育て世代包括支援センターの目的は、主に妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、もって地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する体制を構築することです。

その中核事業のひとつとして、利用者支援事業(母子保健型)があります。

「 利用者支援事業(母子保健型) 」が出題された保育士試験の過去問

・平成31年度(2019)前期「児童家庭福祉」問12



-用語集(ま・や・ら・わ行)
-, ,