H31(前)児童家庭福祉【2019】

【過去問解説】平成31年(前期) 保育士試験〈児童家庭福祉〉問11〈2019〉放課後児童健全育成事業

【過去問解説】平成31年(前期) 保育士試験〈児童家庭福祉〉問11〈2019〉放課後児童健全育成事業

平成31年前期 保育士試験 家庭福祉 問11の解説です。

問11は、放課後児童健全育成事業に関する記述の中から正しい選択肢を選ぶ問題です。

それでは、問題を解いていきましょう。その前に、問題文をお手元にご用意ください。

問題文は全国保育士養成協議会のホームページで無料公開されています。
こちら(全国保育士養成協議会サイト)から閲覧、ダウンロードできます。

「スタディ」では、このブログや動画を見ながら、お持ちのテキスト本に赤線を入れる、コメントを足す、付箋を貼るなどして、自分の使いやすいオリジナル本を作っていくことをおすすめします。ここでは、福祉教科書「保育士完全合格テキスト2022」を用いています。

問11の解き方

問11は、 「放課後児童健全育成事業」に関する問題です。

放課後児童健全育成事業が学童クラブ(=放課後児童クラブ)であるとわかっていると、解きやすいです。

学童クラブは、共働きの保護者の子どもなどが、放課後に小学校や児童館などで、遊んだり生活を共にする場です。

選択肢3には「本事業の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とする。」とあります。

学童は地域に密着しています。実施主体が都道府県とは考えにく、市町村が主体となって運営するのは自然です。

市町村以外に、社会福祉法人なども実施主体の候補として考えられますが、小学校が実施場所となっているため、 市町村が除かれて、民間事業者のみが実施主体とは考えにくいです。市町村が実施主体で、必要に応じて民間事業者に委託されていると推測する方がしっくりします。

よって、正解は選択肢3です。

放課後児童健全育成事業とは

放課後児童健全育成事業 とは児童福祉法に基づいている事業で、放課後児童クラブ=学童クラブのことです。

2015(平成27)年から実施されている「子ども・子育て支援新制度」により、放課後児童クラブの制度も大きく変わりました。

児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものです。

実施場所:学校の余裕教室、学校敷地内専用施設、児童館など

厚労省HPより引用

放課後児童健全育成事業の概要

対象:小学校に就学している子どもで、その保護者が労働、疾病、介護などにより、昼間家庭にいない子ども。障害の有無にかかわらず利用できる。

場所:小学校内の空き教室や児童館など

スペース:専用区画の面積は、児童1人につき1.65㎡以上。既存の事業については施行から5年間で1.65㎡以上となるように努めなければいけない。

集団規模:おおむね40人以下

職員資格:「放課後児童支援員」という資格が、2015年度より新しく創設。これまで放課後児童クラブへの有資格者の配置は義務ではなかったが、保育士、社会福祉士、幼稚園教諭、小学校教諭などの資格者、高卒以上で二年以上児童福祉事業に従事している者などが、都道府県が行う研修を受講することで「放課後児童支援員」の資格を取得できる。

職員数:支援員は、支援の1単位ごとに2人以上配置。登録児童数が、40人を超える場合は、2つ目の単位を設ける。

日数・時間:原則1年で250日以上。平日は3時間以上、土日等は8時間以上

実施主体:市区町村が運営する『公設公営』と、自治体が設立して、運営は、NPO、民間企業や父母会などに委託している『公設民営』がある。文部科学省の「放課後子供教室」と厚生労働省の「放課後児童クラブ」の一体化あるいは連携化を推進しているので「放課後子供教室」が学童になっているケースも。

「放課後子ども総合プラン」

放課後児童クラブと放課後子供教室の一体・連携化は、「放課後子供総合プラン」の指針によって進めらています。2019年には新放課後子供総合プランが策定されています。

2014年から2018年まで,共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに,次代を担う人材を育成する,という観点のもと,厚生労働省と文部科学省が協力して策定した指針が「放課後子ども総合プラン」です。

具体的には,「放課後児童クラブ」と「放課後子供教室」の,これまで別々だった2つの事業を一体的に実施していき,全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし,さらには,多様な体験・活動を行うことができるように努めるものです。

宮城県HPより引用

東京都の資料に、放課後児童クラブと放課後子供教室の比較が載っていますので、参考にしてください。

放課後デイサービスとは

放課後等デイサービスは、障害のある6歳~18歳までの就学児が、放課後や夏休みや冬休みなどの長期休暇中に利用する福祉サービスです。「障害児の学童保育」とも呼ばれています。

以前には障害の種別に分かれており、未就学児と就学児がいっしょに通う施設形態でしたが、2012年に児童福祉法などの法改正があり、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」とに分かれました。

「放課後等デイサービス」 は、6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、療育手帳(※「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もある)、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童、
または、発達の特性について医師の診断書がある児童が対象。

「児童発達支援」 には、児童発達支援センター児童発達支援事業所の2種類があります。障害手帳を持っていなくても利用できます。 児童発達支援センター は、地域の障害児支援の中核的な機関としての役割が大きく、各市町村ごとに1箇所は整備できるよう取り組みが進んでいるところです。児童発達支援事業所はより身近な存在として通えるよう整備されています。そのため、児童発達支援センターよりも設置数が多いです。

「保育士テキスト2022 (上)」P124~125をチェックして、蛍光ペンなどでマークしておましょう。P19の児童発達支援センターに児童発達支援や放課後デイのことを記載しておきましょう。

過去問解説をYouTubeで見る



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