「配偶者暴力防止法」 とは
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律は、通称を配偶者暴力防止法といい、2009(平成13)年に成立しました。
配偶者からの暴力(身体的のみならず、精神的、性的なものも含む)に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。被害者が男性の場合もこの法律の対象となります。
配偶者暴力相談センターや警察署で相談を受けています。
配偶者暴力相談センターは、婦人相談所、男女共同参画センター、福祉事務所などが配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設とされてます。(一覧はこちら)
婦人相談所は、売春防止法第34条に基づき、各都道府県に必ず1つ設置されています。元々は売春を行うおそれのある女子の相談、指導、一時保護等を行う施設でしたが、婦人保護事業の中で女性に関する様々な相談に応じています。