「 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 」 の概要
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」はよく精神保健福祉法と呼ばれます。
精神障害者の医療と保護、および国民のこころの健康の増進を目的とした法律です。
精神障害者については、障害者総合支援法と連携し、社会で自立して生活していくことを支援するとされています。
ところが、この法律の約三分の一は入院に関する条文で占められています。どうして入院について法律で定める必要があるのでしょうか。
精神障害の症状が重くなると、自分自身や周囲の状況を正確に把握できなくなることがあります。自分が病気であるとの認識が持てなくなり、治療の必要性を説明しても理解できなくなります。そのような場合でも、患者さんが保護され、適切な医療を受けられるように法律で定めているのです。
また、そのような患者さんが医療と保護が必要かどうかを判断する医師が、精神保健指定医です。さらに、その判断や医療が適切に行われているかを審査する精神医療審査会が各都道府県に設置されています。これら精神保健指定医や精神医療審査会についても、精神保健福祉法で定められています
精神科の入院には、精神保健福祉法で任意入院、医療保護入院、措置入院、応急入院の四つの入院形態が定められています。
精神保健福祉保健法はこちらをご覧ください。