「生活保護法」 の概要
「生活保護法」は、1946年に制定された「旧生活保護法」を1950年に全面的に改正して作られました。
「生活保護法」の第1条 には、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国家責任の原則、第2条には、生活保護は無差別平等であること、第3条には、健康で文化的な最低限度の生活を保障すること、第4条には、保護の補足性の原理が規定されています。
保護の補足性 とは、生活保護はあくまで補足として適用されるものであり、生活困難者は自分でできることは全て行い、それでも自律が難しい場合に初めて保護を適用するという原則です。
生活保護の種類には、(1)生活 (2)教育 (3)住宅 (4)医療 (5)介護 (6)出産(7)生業 (8)葬祭 の8種類の扶助があります。介護と医療は現物給付が原則です。
- 金銭給付:生活・教育・住宅・出産・生業・葬祭
- 現物給付:介護・医療(治療費や治療材料は金銭給付)
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