H31(前)社会的養護【2019】

【過去問解説】平成31年(前期) 保育士試験〈社会的養護〉問7〈2019〉社会的養護自立支援事業

【過去問解説】平成31年(前期) 保育士試験〈社会的養護〉問7〈2019〉社会的養護自立支援事業

平成31年前期 保育士試験 社会的養護 問7の解説です。

問7は、「社会的養護自立支援事業」に関する記述で、適切な記述を一つ選ぶ問題です。

それでは、問題を解いていきましょう。その前に、問題文をお手元にご用意ください。

問題文は全国保育士養成協議会のホームページで無料公開されています。
こちら(全国保育士養成協議会サイト)から閲覧、ダウンロードできます。

「スタディ」では、このブログや動画を見ながら、お持ちのテキスト本に赤線を入れる、コメントを足す、付箋を貼るなどして、自分の使いやすいオリジナル本を作っていくことをおすすめします。ここでは、福祉教科書「保育士完全合格テキスト2022」を用いています。

問7の解き方

正解は、5です。

児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)」

・自立援助ホームで支援を受ける者(大学等に就学している者)が20歳になったときも、改正された「児童福祉法」の児童自立生活援助事業の対象者拡大によって、22歳の年度末まで延長が可能となりました。

社会的養護自立支援事業」

平成29年から実施されている新しい制度で、「児童福祉法」に定められているものではなく、社会的養護自立支援事業実施要綱で定められています。

・施設等に入所している者及び退所した者・里親又はファミリーホーム事業者に委託されている者及び委託を解除された者
・児童自立生活援助を受けている者及び援助の実施を解除された者・母子生活支援施設に入所している者及び退所した者(保護者を含む。)

・実施主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市です。

・「原則措置解除前に継続支援計画を作成すること」としています。

・里親委託や施設入所の措置を受けて、18歳(措置延長の場合は20歳)になって措置解除となったものは社会的養護自立支援事業にて、22歳の年度末まで支援を受けられる。
自立支援ホーム等の居住支援だけでなく、継続支援計画作成、生活費支給、生活相談、就労相談などが受けられる。

・生活相談支援担当職員の配置を義務付けています。生活相談支援担当職員は児童指導員の資格を有する者と。

こちらのブログを参照しました。

「保育士テキスト2022 (下)」P216 をチェックして、マーカーを引いたりコメントを加えておきましょう。

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