平成31年前期 保育士試験 家庭福祉 問7の解説です。
問7は、「児童福祉法」第 10 条に規定された、市町村における児童と妊産婦の福祉に関する業務について問われています。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを選びます。
それでは、問題を解いていきましょう。その前に、問題文をお手元にご用意ください。
問題文は全国保育士養成協議会のホームページで無料公開されています。
こちら(全国保育士養成協議会サイト)から閲覧、ダウンロードできます。
「スタディ」では、このブログや動画を見ながら、お持ちのテキスト本に赤線を入れる、コメントを足す、付箋を貼るなどして、自分の使いやすいオリジナル本を作っていくことをおすすめします。ここでは、福祉教科書「保育士完全合格テキスト2022」を用いています。
問7の解き方
問7は、児童相談所がどこに設置されているかを知っていると、解きやすいです。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県、政令指定都市、中核市に設けられた児童福祉の専門機関です。よって記述Eは×。その結果、選択肢は記述 2,3,4 に絞られます。
2,3,4の差異のひとつが、記述Aです。Aには「家庭その他からの相談に応じ、並びに必要な調査及び指導を行うこと。」とあります。これは市町村が行うべき事項です。Aを〇としているのは、選択肢2のみなので、正解は選択肢2です。
なお、児童養護施設への入所措置は、 都道府県知事から委託を受けた 児童相談所の長が行います。(児童福祉法第27条1項3号、同法32条1項等)
「児童福祉法」第 10 条
第四節 実施機関
第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
② 市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
③ 市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
④ 市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
⑤ 国は、市町村における前項の体制の整備及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。
第十条の二 市町村は、前条第一項各号に掲げる業務を行うに当たり、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。
「保育士テキスト2022 (上)」P38,106,107「児童相談所」をチェックして、蛍光ペンなどでマークしておましょう。不足している情報は、付箋に書いて貼っておくことも忘れずに!