H31(前)児童家庭福祉【2019】

【過去問解説】平成31年(前期) 保育士試験〈児童家庭福祉〉問14〈2019〉子育て支援事業

【過去問解説】平成31年(前期) 保育士試験〈児童家庭福祉〉問14〈2019〉子育て支援事業

平成31年前期 保育士試験 家庭福祉 問14の解説です。

問14は、子育て支援事業に関する記述の中から、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを選ぶ問題です。

それでは、問題を解いていきましょう。その前に、問題文をお手元にご用意ください。

問題文は全国保育士養成協議会のホームページで無料公開されています。
こちら(全国保育士養成協議会サイト)から閲覧、ダウンロードできます。

「スタディ」では、このブログや動画を見ながら、お持ちのテキスト本に赤線を入れる、コメントを足す、付箋を貼るなどして、自分の使いやすいオリジナル本を作っていくことをおすすめします。ここでは、福祉教科書「保育士完全合格テキスト2022」を用いています。

一時預かり事業とは

一時預かり事業では、保護者の出産・病気・冠婚葬祭、習い事、ショッピング、美容院などのほか、育児疲れで子供からちょっと離れたいときなど、保育所(保育園)や幼稚園、認定子ども園などで、一定の時間、子どもを預けることができます。
この事業を実施する主体は、市区町村などの自治体です。区市町村や施設によっては、就労や通院などの利用理由を要件としていることもあります。

5つのスタイルがあります。

 ●幼稚園・保育所に通っていない子どものための「一般型」

「一般型」は、保育所、幼稚園、認定子ども園、地域子育て支援拠点などが主に運営しています。また市区町村から委託を受けたNPO法人が運営を行っている保育室と呼ばれる施設もあります。子どもの世話を行う職員の2分の1は保育士の資格を有しており、残りの資格を有していない場合にも適切なケアを行うための研修を受講する必要があります。

● 幼稚園に在籍する子どものための「幼稚園型」 

2015(平成27)年度に創設された新しい一時預かりのスタイルで、主として、幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児が利用することができます。幼稚園や保育所、そのほか家庭的保育事業所や小規模保育事業所において行われています。

 ●保育施設の一般利用に空きがあるときに利用可能な「余裕活用型」

2012(平成24)年にできたスタイルです。利用している子どもの数が定員に達していない保育施設で保育が行われ、預かる子どもの人数は、定員の範囲内で行うようにと取り決められています。

障害・疾病のある、またはひとり親家庭の子どものための「居宅訪問型」

2015(平成27)年度に創設された新しいスタイルで、子どもの自宅に直接職員が訪問をする形での一時預かりが利用できます。他の一時預かりを実施するのが難しい場合に実施されます。

保育所等への入所が決まるまでの「緊急一時預かり型」

2016(平成28)年度にはに新設されたスタイルで、保育認定子どもであって、特定地域型保育事業を利用していない児童について、保育所等への入所が決まるまでの間、定期的に預かるものです。

子育て援助活動支援事業とは

子育て援助活動支援事業は、ファミリー・サポート・センター事業ともいいます。

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の親などを会員として、児童の預かりの援助を受けることを希望する者と援助を行うことを希望する者とのマッチングをを行うものです。
2009(平成21)年度からは、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かりなどの事業(病児・緊急対応強化事業)を行っています。
また、2015(平成27)年度より、 「子ども・子育て支援新制度」において、「地域子ども・子育て支援事業」の1つに位置づけられ、「子ども・子育て支援交付金」にて実施しています。

子育て短期支援事業とは

保護者の病気や仕事、冠婚葬祭、育児疲れ、出産・看護などにより、家庭において子どもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設、乳児院、保育所、里親等において一定期間、養育・保護を行うことです。

短期入所生活援助(ショートステイ)事業と夜間養護等(トワイライトステイ)事業があります。

病児保育事業とは

病児保育とは、児童が病中又は病気の回復期にあって集団保育が困難な期間、保育所・医療機関等に付設された専用スペース等において保育及び看護ケアを行うという保育サービスです。対象となる児童の年齢や病状等の要件は、区市や施設によって異なります。
 「子どもが病気になった、でもどうしても仕事を休むことができない!」そんなときに利用できます。

実施主体は、市町村(特別区含む)です。

(1)病児対応型・病後児対応型
地域の病児・病後児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において看護師等が一時的に保育する事業。
(2)体調不良児対応型
保育中の体調不良児について、一時的に預かるほか、保育所入所児に対する保健的な対応や地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援を実施する事業。
(3)非施設型(訪問型)
地域の病児・病後児について、看護師等が保護者の自宅へ訪問し、一時的に保育する事業。

問14で問われる事業は、2015年から施行された子ども・子育て支援新制度(地域の子育て支援の充実)に関係するものです。総務省のホームぺージ「保育士テキスト2022上」P151~154などでよく確認しておきましょう。

問14の解き方

記述AからDをみていきましょう。

Aには、「一時預かり事業(一般型)では、保育従事者のうち2分の1以上を保育士とし、保育士以外は一定の研修を受けた者を配置することが認められている。」とあります。これは正しいです。

Bには、「子育て援助活動支援事業においては、病児や病後児の預かりも行われている。」とあります。これも正しいです。

Cには、「子育て短期支援事業におけるショートステイ事業は、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加などの理由では利用できない。」とありますが、これは間違いです。

Dには、「病児保育事業は、病児対応型、病後児対応型、非施設型(訪問型)の3つの事業類型で構成される。」とありますが、正しくは、 病児対応型・病後児対応型体調不良児対応型非施設型(訪問型) です。よって、間違いです。

正解は、選択肢2です。

「保育士テキスト2022 (上)」P151-154をチェックして、蛍光ペンなどでマークしておましょう。

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